2011年9月8日木曜日

点数制度による処分と前歴

点数制度による処分と前歴

一般違反行為をして処分を受ける場合と、特定違反行為をして処分を受ける場合では処分の基準が異なって
います。

1、 一般違反行為をした場合には、『違反行為点数表』によって求めた違反点数の過去3年以内の累積点数が、次の1の表のいずれかに該当したときに、免許の取消し・拒否・停止・保留の処分を受けることになります。
2、 特定違反行為をした場合には、『違反行為点数表』によって求めた違反点数の過去3年以内の累積点数に応じて、次の2の表により、免許の取消し・拒否の処分を受けることになります。

1、一般違反行為をした場合の表

過去3年以内の免許の
停止等の処分回数 免許の取消し・拒否
(欠格期間)
免許の停
止・保留
5年(5年) 4年(5年) 3年(5年) 2年(4年) 1年(3年)
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄 第7欄
前歴がない人 45点以上 40点から
44点まで 35点から
39点まで 25点から
34点まで 15点から
24点まで 6点から
14点まで
前歴が1回である人 40点以上 35点から
39点まで 30点から
34点まで 20点から
29点まで 10点から
19点まで 4点から
9点まで
前歴が2回である人 35点以上 30点から
34点まで 25点から
29点まで 15点から
24点まで 5点から
14点まで 2点から
4点まで
前歴が3回以上である人 30点以上 25点から
29点まで 20点から
24点まで 10点から
19点まで 4点から
9点まで 2点又は
3点

免許取消歴等保有者が、合宿免許欠格期間内又は欠格期間に引き続く5年の期間内に一般違反行為をして、累積点数
が上の表の第2欄・第3欄・第4欄・第5欄・第6欄に該当することになった時は、欠格期間がカッコ内の(5年)・
(5年)・(5年)・(4年)・(3年)となります。

免許取消歴等保有者 違反行為を理由として免許取消し処分を受けた人、及び違反行為の累積点数が免許の拒否となる基準に該当した人。
[関連情報]http://ghj3ghj.blog73.fc2.com/blog-entry-44.html

0 件のコメント:

コメントを投稿